ない借金返済|第3 当裁判所の判断 1 認定事実1(本件被害者らを含む中国人労働者が日本内地に移入され

借金返済の移入にで交戦状 態に入り(以下これを「日中戦争」という。
関係
地方
警察


警察は,上記要領に基づき,事故防止等の治安上の見地か ら事業主に対する指導を行った。
これらの決定に基づいて,昭和19年3月から昭和20年5月までの間に, 161集団3万7524人の中国人労働者が日本内地に移入された。
- 15 - (2) 日本港運業会及び被告会社の設立経緯等 国家総動員法を受けて,昭和16年9月に港湾運送業等統制令が制定され, 各港ごとに企業合同による統制会社が設立された。
被告会社は,港湾運送業 等統制令に基づき,戦時下の輸送力強化という国策に基づき,昭和17年7 月27日,酒田における港湾荷役作業を行う酒田港湾運送株式会社として地 元企業8社の共同出資により設立され,昭和27年9月,現在の商号へ変更 したものである。
また,昭和18年2月,全国の港湾作業会社を会員とする中央統制団体の 日本港運業会が設立された。
被告会社を始めとする港湾作業会社においては, 労働力不足の状態が続いており,被告会社においても,女性や学生からなる 勤労奉仕隊によって労働力不足を補っている状態であったが,日本港運業会 は,全国の港湾作業会社の労働力を確保するために,中国人労働者を移入す ることとし,昭和19年4月1日の運輸通信省通牒海運港湾第1541号 「華人労務者ノ取扱方ニ関スル件」に基づき,「港湾荷役華工管理要項」を 定め,同要項において,労務の需給状況及び中国人労働者の受入態勢の適否 を考慮の上,主管官庁の承認を得て配置港を決定すること,中国人労働者を 配置する港には,日本港運業会華工管理事務所を設置し,中国人労働者の管 理に関する事務を行わせることが定められた。
そして,同要項に基づき,日 本港運業会の出先機関として,各事業場ごとに華工管理事務所が設置され, 酒田においては,昭和19年12月10日,酒田華工管理事務所が開設され た。
中国人労働者の取扱いに関しては,上記要項及び同要項に基づいて定めら れた「華工使用ニ関スル指示要綱」によれば,中国人労働者は日本港運業会 会員たる港湾作業会社に使用させること,中国人労働者の管理に必要な施設 は港湾作業会社が日本港運業会の指導の下に設置すること,中国人労働者の 就労中は港湾作業会社が指導及び保護の責任を負い,日本港運業会がそれを - 16 - 監督すること,港湾作業会社は日本港運業会に対し中国人労働者の使用料を 支払うこととされていた。
そして,被告会社は,移入労働者の割当てと管理を所管することになって いた厚生省に対し,県を通じて,中国人労働者の移入の申請をし,日本港運 業会は,華北労工協会との間で,中国人労働者の供出及び受入れに関する契 約を締結し,中国人労働者を被告会社の下で労働に従事させることとした。
主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告Aに対し,3453万4187円及びこれに対する平成14年 3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,1644万2093円及びこれに対する平成14年 3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


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3 被告は,原告Cに対し,1644万2093円及びこれに対する平成14年 3月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要 本件は,亡D(昭和27年4月12日生。
)が,平成14年3月27日,E 病院(以下「被告病院」という。
)において,右卵巣摘出手術を受けた後,翌 28日午後7時30分ころ,術後初回のトイレ歩行時にトイレで倒れた際,被 告病院の医師らが,肺動脈血栓塞栓症によるショック状態に対する処置を行わ ず,その後もDの出血源の検索及び止血措置を行わず,出血している患者に対 する投与が禁忌とされるアクチバシン(血栓溶解剤)を投与したため,Dは死 亡するに至ったと主張して,遺族である原告らが,被告に対し,不法行為(使 用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償として合計674 1万8373円及びこれに対する平成14年3月29日(Dが死亡した日)か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案 - 2 - である。
1 前提となる事実(当事者間に争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認定できる事実) (1) 当事者 ア原告Aは,Dの夫であり,原告B及び原告Cは,いずれもDの子である (甲A3ないし5)。
イ被告は,被告病院を設置・経営する学校法人である。
(2) 診療経過の概要 Dの被告病院における診療経過は,別紙診療経過一覧表記載のとおりであ る(同一覧表中の証拠の摘示のない事実は,当事者間に争いがない。
)。
後 に摘示する当事者の主張に関係する限りにおいてその大要を摘示すると,次 のとおりである。
アDは,平成14年3月27日(以下,平成14年については,原則とし て月日のみを記載する。
),腹痛のため被告病院を受診したところ,右卵 巣腫瘍茎捻転が疑われたため,入院の上,同日午後6時から緊急手術が行 われた。
イ翌28日午後7時25分過ぎ,Dは,「トイレに行ってみたい感じがす る。
」旨のナースコールをし,看護師の付添いの下,術後初回のトイレ歩 行を行ったところ,トイレ内で吐き気を訴え,意識消失した。


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本格
本格移入の実施要領,細目手続の策定に続き,昭和19 年4月4日,厚生次官及び内務次官の連名で,各地方長官宛に「華人労務者 - 14 - 内地移入ニ関スル方針」及び「華人労務者内地移入要綱」を添付した依命通 牒を発出し,次官会議決定で定めた中国人労働者の本格移入の方針,手続を 伝え,同年8月に閣議決定された昭和19年度国民動員実施計画をもって, 朝鮮人労働者29万人の内地移入のほか,中国人労働者3万人の本格移入を 実施する旨の方針を定めた。 また,これらの中国人労働者の移入に関しては,日本国政府は,関係各省 や現地の華北労工協会に細部の事務を分担してこれを行うこととし,内務省 は,昭和19年4月,厚生省,軍需省とともに,移入した中国人労働者の取 締りに関して,「移入華人労務者取締要領」を定めた。この「移入華人労務 者取締要領」には,地方庁において,中国人労働者の割当予定通報を受けた ときは,事業者側と連絡し,作業場宿舎等の選定,警戒態勢の樹立その他取 締上必要な諸般の準備をしておくこと,宿舎は防牒並びに公安風俗上支障の ない場所を選定させるよう指導を加えること,入国時における視察検索に当 たっては,抗日不逞分子の計画的潜入に特に注意し,綿密周到な措置を講ず ること,警察署長が移入中国人労働者の引継輸送に関して事業者側から報告 を受けたときは,可及的便宜を計り,取締対策に遺憾なきを期すること,事 業者側に対しては中国人労働者の逃走はもちろん,事業者内外における事故 はささいなものであってもすべて報告を厳行させること,逃走者がある場合 は直ちに関係方面に捜査手配をなし,これの発見に努めること,宿舎につい ては,関係者以外の出入りを禁じ,特に在留中国人との連絡を厳断すること, 移入中国人労働者の稼働状況並びに異動に関しては毎月取りまとめ内務省に 報告することなどが定められている。